2020-11-27 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
そんな中において、先ほど来尾身先生がおっしゃっているのは、それはそうだけれども、一定程度やはり守らない方々もおられるんだと思います、そういう意味で、感染拡大地域において、つまり、第三ステージと見られる、そういうようなところにおいては、人の移動、往来というものを一定程度制限をしてくださいという話でありますから、それを踏まえて、今、内閣として、そのような地域に関していろいろとどのような状況でしょうかというような
そんな中において、先ほど来尾身先生がおっしゃっているのは、それはそうだけれども、一定程度やはり守らない方々もおられるんだと思います、そういう意味で、感染拡大地域において、つまり、第三ステージと見られる、そういうようなところにおいては、人の移動、往来というものを一定程度制限をしてくださいという話でありますから、それを踏まえて、今、内閣として、そのような地域に関していろいろとどのような状況でしょうかというような
「民法は、所有者は、法令の制限の範囲内で、所有物の使用、収益及び処分をすることができる旨を規定」、「法令により土地の利用行為や処分行為について一定程度制限することは可能」であると。「もっとも、」と書いておりますが、「土地の所有権も財産権(憲法第二十九条)に当たるため、憲法との関係が問題」、「検討に当たっては、以下の検討が必要」と。
だから、せいぜい五ヘクタールとか、多い場合、場所によっては二十ヘクタールぐらいということはあるかもしれませんが、そうした面積を一定程度制限していくということが必要であるということは申し述べておきたいと思います。 以上です。
どの程度制限がかかるものかというのが、地元でもいろいろと、みんなわかっていなかったので、ぜひ伺いたいと思っておりましたが、やはりこれは調べられたらその後転用されている例が相当出てくると思いますので、数字がわかった段階でぜひ教えていただきたく、お願いを申し上げます。 それでは、最後の質問に移ります。 これは今回の改正案ではなくて別件なんですが、現場から悲鳴が聞こえてきましたので質問をいたします。
これは恐らく、前回、宮川さんがおっしゃった、法律である程度制限ができるということかなと思います。 もう一つ、昭和五十七年四月二十二日、これは衆議院の地方行政委員会なんですが、当時の警察庁刑事局保安部長が「憲法二十二条第一項は、公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を保障している」「つまり、職業選択の自由といえども、公共の福祉のために政策的見地から、法律をもってこれを制限し得る」と。
国内行ですので、行政基準としては自己資本比率は四%ということになりますけれども、現在の自主ルールにおきましては、これは変更は当然可能なんですけれども、現在の自主ルールにおきましては、自己資本比率が八%、これが一つのベースになっておりまして、八%を割ったらレベルワンということになります、資金運用が一定程度制限されて。六%を割るとレベルツーということになって、更に資金運用が制限されます。
緊急時に多くの人命を救い、被害の拡大を防ぐためにも、平常時における私権、私の権利を一時的に一定程度制限せざるを得ない事態が起きることは十分にあり得ます。しかし、現行憲法には緊急事態に対応する条項が全くなく、こうしたことを行えません。 私は、憲法に緊急時のルールを定め、緊急時の対処は内閣の責任であることを明確にし、一時的に法律同様の政令を出せる権限を内閣に付与することなどが必要であると考えます。
甘利大臣でもあるいは岡田副大臣でも、どちらでも結構ですが、今私が申し上げたこの経営者保証ガイドラインの目的、趣旨、つまりは第三者保証にとどまらず、本人保証だって一定程度制限していかなければならないという考え方に関してどのようにお考えになっておられますでしょうか。
こういったところにつきましては、あらかじめ計画を立て、どれぐらいの被曝をするのか、それに必要な時間をどの程度制限するか、こういったことを計画的にやっているところでございますし、それから、発電所内はいまだに多くの瓦れき等が散乱しておりまして線量が高うございますので、発電所内の線量を下げていくような行為、こういったことも促しているところでございます。
したがって、今申し上げましたように、極めて重篤な感染の流行に遭遇した場合は、学校閉鎖、集会の自粛など、人々の移動の自由を一定程度制限することが国民の命を守るためにどうしても必要になってまいります。ただし、人の権利を制限する場合には、私は以下の四点を考慮することが極めて重要であると思います。 一点目。人の移動の制限など権利の制限は必要最小限にすること。 二番目。
他方で、提案された四つの措置は、何がしかの形でいずれも刑事裁判の公開を一定程度制限するという内容を持つものでございます。 刑事裁判におきましては、憲法の八十二条で、裁判の公開が原則であるという規定がございます。さらに、憲法三十七条においては、被告人に公開裁判を受ける権利という、被告人の人権保障という観点からの規定もございます。
○大野政府参考人 検察権につきましては、その独立性、中立性を尊重するという観点から、御案内のとおり、法務大臣の具体的事件における指揮権も一定程度制限されているところでございます。したがいまして、個別具体的な事件の処分につきまして、法務省が検察に対して介入するというようなことは、いわゆる指揮権発動というような事態にならない限り、ないわけでございます。
要するに、民間委託したその民間会社の社員と被収容者が触れる機会というのは、どの程度制限しているのか、非常に厳しく制限しておりますから、例外的な場合を除いて触れることはないと思いますというような話だったわけですね。 これを全国展開するということになると、いよいよその辺が、今の楠田大蔵先生の質問にきちんと答えられるような、緻密な議論をして、十分な準備をしておかなければならないだろう。
また、一方において、御案内のとおり、公務員の労働基本権については、議会制民主主義や財政民主主義の要請、公務員の地位の特殊性、公務の公共性、市場の抑止力の欠如等の理由によって一定程度制限をされてまいりました。 公務員の労使関係については、長年の積み重ねにより労使間において良好な関係が築かれているとの見方もございます。
中には、閲覧を制限する条例を地方議会の議員が議員提案をし、それを可決をするということで、議会主導で住民基本台帳の閲覧については一定程度制限をするという条例が各地で作られてまいりましたけれども、そうしたものについても積極的に支援をするということで取組を進めてまいりました。
についてだけいじるということになるのはなかなか、少なくとも十八年度の税制改正としては難しいということも理解できますが、問題の根幹は給与所得控除制度にあるわけでありまして、法人経営者であるオーナー役員が青天井の給与所得控除を受け取ることが適当でないということであれば、これはどういうふうに区切っていくのか、いろいろ議論のあるところでしょうけれども、オーナー役員の個人段階での課税について給与所得控除を一定程度制限
特に、所得の面で税制上の配慮というのが扶養家族にあるわけでございますけれども、これをどの程度制限して手当を充実させるかという議論は昔からございまして、なかなか簡単に結論が出ない問題だと思っております。 特に、今の児童手当につきましては、先ほどいろいろお話があったように、何とか今回、義務教育までということでございますけれども、実際にお金がかかるのは高校生とかその世代でございます。
特に銀行融資以外のものは非常に様々な形態の契約がございますので、そういった各種の契約についてそれぞれ保証をどの程度制限したらどういう影響が出るかということを審議をしないと適切な結論がなかなか得られないだろうと。ところが、それをやっておりますと非常な時間が掛かることが予想されるわけでございます。
そういう点についても、今回の改正では、高額所得者に対しては一定程度制限なり課税してもいいのじゃないかということで出しているわけでありますので、この問題とは、議員年金とは別と思いますが、やはり議員年金のあり方、何歳から支給がいいのか、十年間議員を務めたら資格が出ていいのか、もっと延ばしていいのか、いろいろ議論は出ているんです。